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  1. 仙台市議会 1993-08-20
    都市整備建設協議会 本文 1993-08-20


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                 《協議会概要》                            開会 午後2時13分                            閉会 午後2時54分 2: ◯委員長  引き続き、協議会を開会いたします。  それでは、下水道局から報告を願います。 3: ◯下水道局長  私の方から1993年仙台下水道フェア開催について報告いたしますが、この概要につきまして後ほど施設部長より説明いたさせますが、その前に私から若干お話し申し上げたいと思います。  この行事でございますが、1960年、すなわち昭和35年でございますが、昭和35年から下水道普及促進ということで全国的に行われているわけでございますが、今年で33回を迎えることとなったわけでございます。その全国行事の一環といたしまして、今年も仙台市におきましても資料2の要領で行事を行うこととなりました。先生方にも時間がございますれば、ぜひごらんいただければ幸いと思います。それでは、その概要につきまして施設部長より説明いたさせます。よろしくお願いします。 4: ◯施設部長   〔資料2「’93仙台下水道フェア」の開催についてに基づき説明〕 5: ◯委員長  ただいまの報告に対し、何か質問等はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  ぜひ時間をつくって委員の皆さんにも御出席をいただけますように私からもお願いを申し上げます。  以上で、報告事項関係を終了いたしました。この際、当局から報告を受けた事項以外で何か発言がありましたら、お願いいたします。 6: ◯小山勇朗委員  建設局にお伺いをします。一つは、民地とあるいは市道などとの境界確定について、これまでのやり方方法について御説明をいただきたいというふうに思います。また、仙台市道側溝なり、あるいはカーブミラーなり街灯といったものを設置する場合にどのような対応の仕方をしてきているのか、この2点についてまずお聞きしたいと思います。 7: ◯建設局長  まず、第1点の境界確定でございますが、これは一つには私どもの方で整備をする道路台帳整備絡み確定をする場合が一つございますし、またその整備がまだされていない部分については民間サイド開発行為、あるいは何らかの増改築といいますか、そういった施設整備の際に境界確定を求められるという2つの例があろうかというふうに思います。  それから、2点目の施設設置でございますが、これも物によりますが、例えば側溝設置するような場合には、これはもう永久構造物でございますので、そういった場合は境界確定の上で設置をするということが基本でございます。また、境界がどうしても確定しなくても交通安全上ぜひしなければならないもの、例えば委員がおっしゃったように照明あるいはカーブミラー等につきましては、地権者立ち会いを求めてできれば一番いいわけですが、どうしても相手がどこにお住まいかわからないというような場合にはおよその判断で、民地には入らないという上での判断施設設置する場合があろうかと思います。 8: ◯小山勇朗委員  境界確定関係ですが、市道民地との境界確定について行う場合は、今までは必ず立ち会いを求めて、それで境界確定を行ってきているというふうに思うのですが、その辺はすべてそうやってきているのかどうか、まず。 9: ◯建設局長  この確定につきましては、当然相手側の承諾なしには確定できませんので、確定については隣接地権者の同意を得て確認をいたします。 10: ◯小山勇朗委員  建設局長にもお話ししてある金剛沢関係なんですが、ここの場合は平成3年度の段階で初めて土地所有者が判明をし、そしてそれから測量などが始まって平成4年度に境界確定をしてきていると──くいを打ってですね、というふうな状況になっている土地がありますが、これはまさに固定資産税をかける方でも、土地所有者が誰だかわからないままに税もかけないできたような土地のようでありますが、先ほどの話からすれば、側溝と永久的な構造物ということで、境界確定をして側溝設置するという基本的な部分から言えばですね、まさに土地所有者立ち会いなしで境界確定していないところにもそうやって側溝が入っているわけですね。こういった事例については、どういうふうに建設局長として考えるのか。この側溝設置する場合、境界確定した上でやってきたのか、そこをまずお聞きしたい。 11: ◯太白建設部長  お答えいたします。実は、いろいろ調べましたが側溝を敷設した時期がちょっと不明確でございました。と申しますのは、実はこの橋の前後を昭和50年頃に用地買収をいたしまして、御質問箇所反対側でございましたが歩道を設置いたしました。それは昭和50年でございまして、そのとき既に側溝が入っておったということでございますので、おおむね20年ぐらい前に立ち会って側溝を入れたと思われます。なお、面しております道路に関しましては建設省所管赤線道路でございますので、側溝を入れる前に御本人と立ち会って入れたものと思われます。以上でございます。
    12: ◯小山勇朗委員  昭和50年ということで、もしその境界まで確定しているということは、土地面積も含めてそれは追ってこなければ、きちんとした面積が出ない、境界確定がし切れないというふうな、例えば農道道路幅を決めるのだって、あたり全部を測量して押し出してきて、最終的にそこに2.7なら2.7メートルの道路幅、あるいはその公図に合った道路幅で、そこに境界確定をしていくというふうなやり方でやってきているのが本来のやり方でしょう、それは。今回の私が言っている部分というのは、土地所有者もわからない、そして平成4年度に境界確定測量を全部やって境界確定をしている、そういうふうな土地のところにそういうふうにして入れてきているんだよ。要するに、持ち主登米郡の人であって、それも土地に対する固定資産税もかけられなかったわけですから、だから50年に立ち会ったというのは、それはうそだというふうに思いますが、その辺を明確に、ではお答えください。 13: ◯太白建設部長  先ほども申し上げましたように、側溝を入れる場合には、土地をお持ちの方の全筆を測量しなくても、今までも数多くこういう工事がございまして、道路に面している部分境界立ち会いいたしまして測量を入れております。それで、御本人が確かに昨年の7月に用地境界測量依頼ということで太白区の方にまいりましたが、これは御本人がお持ちの土地、いわゆる特に河川敷、すぐ近くに金剛沢が流れておりますので、その辺とのかかわりあいもございまして、御本人申請によりまして一筆測量いたしました。そのときには、従前から決まっておりましたその側溝の外側の線で境界確定されております。以上でございます。 14: ◯小山勇朗委員  側溝を入れてはだめだという話ではないんですよ。とにかく、その側溝を入れる段階で、例えば私も含めていろいろこれまで側溝をお願いしてきた道路どもあります。仙台市道でありながら側溝を入れられない、境界確定していないから、点線であるから入れられません、実線にならなければだめですと。立ち会い者がいて、そこで初めて境界がきちんと確定実線になった段階でしか側溝は入れませんと。こういうふうにきちんとお断りされているんですよね。そういうものを基本として、先ほど局長もそれは永久的構造物だから境界確定した上でなければ設置できませんというふうな形でずっときているんですよ。それは、今、太白区の部長が言ったように、境界線だけ民地官地との境界を引くかというのは、要するに私が言ったのは、もともと赤線だったと言ったでしょう。赤線というのは、大体公図上2.7メートルぐらいだと平均であって、境界確定するときには全部の面積を押し出してこなければ赤線の幅というのは確定できていないんだよ、普通は。例えば、両側に畑がずっと広くあって、そこに農道があって、そこのところを例えば生活道路として舗装してくれというふうに言ったときにだって、それは、ではあたり面積を全部測量しなければなりませんと、そうしなければもともとの農道の幅は出てきませんということがあって、それで初めて全部測量し終わって、そして民地の人と立ち会いのもとに境界か何かを決めていってね、そうやって今までやってきているんだよ。そうしなければ農道の幅というのは出てこないんだから、はっきり言って。ただ単にここでいいね、ここでいいねと、それはそういう二通りのことをやってきたとすれば、問題なんですそれは。人によって対応の仕方を変えてきたというのであればね、これは大変な問題ですよ、はっきり言って。私は、2回も3回もそれは経験しているんだから。そういうことで話、今の建設部長ではないけれどもね、6年間の間でそういうものを私はじかに経験してきています。では、全体の測量費はどこで持つのですかと。私たちの方では舗装だけはする準備がありますが、境界確定しない農道については舗装などしませんと、境界確定が先ですと、そのためには全体の測量をしなければだめですと、こういうお断りをされてきているんですよ。それが、ここでいいんですねと、ただくいを打っていって境界確定ができるのだったら、それはそれできちんと整理してもらわないとね、これからの問題まで影響します、それははっきり言って。全く根拠がなくて言っているのではないんです、それは。私としてきちんとやはり経験してきてそういうものを何回も言われてきているから、では土地面積もわからない、境界も不確定土地持ち主もわからない、こういうところにでは側溝は黙って入れたのかというふうになっているんですよ、それは。そうやって、不確定なものでも側溝の要望があれば側溝をどんどん入れてもらえるのであれば、それにこしたことはないんですよ、私からすれば。今後は、そうやってどんどん雨水対策して側溝を入れていきますよという方向づけをされるのであれば、私はここでとやかく言う必要はないんです。今までと全く違ったことが今回いろいろ判明しているから、そこのところはどうなっているんですかということで聞いているんですから。そこを明確にわかるように教えてください。 15: ◯道路部長  お答えいたします。今の件は、地積測量ということであれば先生おっしゃるように全面積測量して確定ということが、おのずと地番の持った土地、あるいは官地確定するわけでございますが、道路の面に対しての境界につきましては、その一辺の中で立ち会ってきているのが現状でございますので、全筆をはかったということについては、どういう経過か私もちょっと存じ上げませんが、一般的には地積測量であればそういうことはあるかもしれませんが、道路の面の側溝についてはそれまでは実施していないのが現状でございますので、御理解いただきたいと思います。以上です。 16: ◯小山勇朗委員  いや、ただ単なる仙台市道としてね、民地との境界確定というのはお互い立ち会いをすれば、それはそこで確定してくると。本来的には仙台市で持っている、大体ここは何メートル幅なんですからここでいいですねということで、お互いに了解すればそこに境界を決めて境界線実線化していくというのは、それは私もわかります。ただし、私が言ったように農道だったという話をしているからね、農道のときは必ずそれをやるんですよ。地積測量というのをやって、そして押し出してきて農道の幅というのを確定するんですよ。部長太白区にいたときもいろいろ話がありましたが、あれだってあそこの江刺会長さんのところの農道の幅、境界を出すときだって、あの畑の面積を全部出して、測量して押し出さなければどうにもなりませんと。境界だけ確定するのをやってくださいと。それは、建設部ではそういう金はありませんと、それは管財ですと。そういうわけで管財に行けばそれは建設局だと。このボールの投げ合いだけで2年ぐらいかかっているわけだから、はっきり言ってね。だから、そういうふうにしてようやく確定して、そしてあそこは舗装してもらったわけです。私は、そういうふうな形で農道境界確定というのはやられてきているし。だから、この金剛沢関係からすれば、調査の結果農道だったと、農道との境界はただ道路面のところだけで確定されているのであれば、それはおかしいでしょうと。隣の民地の人とも立ち会いがないということがあるわけだから。持ち主がわからないで仙台市で税金もかけられなかった土地なんだから。今回、初めて平成3年度に判明したんだから、登米郡の人が持っていたというのがね。それで、初めてこれから税金がかかるんだから。だから、全くそういうふうなものにそうやって入れてきているのであれば、それは私からすればどうしても側溝が必要なところには入れていくという方向づけで今後対応してもらえるのならいいんですよと言っているんです。そうしますと言ってもらえれば、それで話は終わるんですが、今までどおり基本どおりいきますというふうに局長は答えているし、そういうところの矛盾を私は言っているわけです。 17: ◯道路部長  中田の生活道路につきましては、私どもとしては市道認定した部分を管理しているわけでございますし、生活道路につきましては境界確定した部分について実施しているのが一般的でございますので、全筆まで測量してどうこうという話は、あの時点で私は申し上げた覚えもございませんし、赤線についてどうこうということではなく私は理解しておりますが。  それと、今の御指摘の場所につきましては、赤線でも市道認定されている部分がありますので、赤線だから全筆しなければならないという話は、そのような理解は私の方としてはしておらないのが現状でございますので、側溝を入れるにしても、側溝を入れる場所についてお互い理解の上で確認した境界を基に測量し、また工事もするというのが現状で、それ以上はみ出す場合については買収という形の方法自体が一般的だというふうに理解していますので、御理解を賜りたいと思います。 18: ◯小山勇朗委員  だから、持ち主がわからなくて50年度にやってきたというのであれば、18年、2年さかのぼれば16年だけれども、その土地を16年間誰が持っているのかもわからなかったんですよ。今回、全部たまたまそこのところを4メートル幅でちょっと土地が必要になって買うということが出てきて初めてその測量をし始まって、境界もそこで初めて──去年の7月ごろですか、それで初めて確定していったんですよ。だから、そういうことがあるということで今いろいろ言っているのですが、部長が言っているのと違うんです、そこはね。だから、そうやって相手があって、きちんとわかっていて立ち会いして境界確定していくのはそれは当然のことだしね。だから、そういう全く持ち主が不明のままにずっと16年間きている中でね、例えば昭和50年から考えてもだよ。それは、まだきちんとした整地ではなくて段差のあるような土地なんですが。だから、そういう状況の中でもそこに側溝を入れてきたことはね、境界確定のままに入れているのではないのかということなんです。 19: ◯建設局長  現地の方も佐藤寛次長に見てもらいまして、確かに最近、昨年ですけれども確定はしております。ただ、以前に昭和50年頃に前後を買収して整備したという経過もあるようでございますので、そのときに一応立ち会って御了解を得て側溝整備したのではないかというのが推定されるわけです。今回のこの確定につきましては、隣接地権者が今後自分の財産の確認をする上で申請をしてきたということでの新たな判断が出たわけでございまして、先ほど太白区の建設部長が申し上げましたように側溝の外面の線で確認はされているということは、これも推定で大変恐縮ですが、50年当時の整備のときに一応立ち会って理解を得て側溝を入れたのではないかというふうに考えております。それ以上のことについては、まだ細かい調査まで入っておりませんので、ここでこれ以上のことは申し上げることはできませんが、そういったことで御理解を賜りたいと思います。 20: ◯小山勇朗委員  では、さらなる調査をしていただいて、ぜひ御回答をお願いしたいと思います。  それから、今回の市長の事件関係で各局ともその後求められた資料なり、あるいは地検に呼び出された方々があるのかどうか、この辺をお聞きしたいと思います。 21: ◯都市整備局長  前回、その件につきましてはお話を申し上げましたとおりでございまして、その後特別大きな変化があることはございません。 22: ◯建設局長  大きな変化は、その後ございません。しかし、全くないというわけではございませんが、プライバシーにかかわる問題ですので、お答えは控えさせていただきたいと、このように考えております。 23: ◯下水道局長  私の方は、変化はございません。 24: ◯小山勇朗委員  建設局長の今のお話は、全くないわけではないということなんですが、例えば資料の提出をどういった部分を求められたというものがあるのかどうかですね。あと、だれだれが地検の聴取を受けたということで、まあ都市整備の関連で2名程度地検の方に呼び出されていると思うのですが、そういったものが全くなかったんですか、都市整備では。 25: ◯都市整備局長  事業概要、そういった説明は若干はありますが、特別大きな変化はございません。 26: ◯建設局長  私どもの方も、ある事業計画についての経過説明を求められたということでございます。 27: ◯小山勇朗委員  都市整備局の方でお伺いしますが、事業概要について、以前の事業について求められたということなんですか。今、都市整備にはいない方が2名程度呼び出されていることについてはどうなんですか。 28: ◯都市整備局長  先ほど申したとおりでございまして、どこでどうだというふうなお話は、現在、いろいろ捜査中のことでございまして、申し上げることはできません。ただ、大きないろいろなことはさほどございません。 29: ◯小山勇朗委員  相対的に、そういったものの地検との応対については総務局でやっているんですか。 30: ◯委員長  小山委員、これは所管外で、総務局でやっているかと言われてもわからないのではないかと思うのですが。所管内の話にしていただければありがたいのですが。 31: ◯都市整備局長  詳しいことは、全くわかりません。 32: ◯委員長  できれば所管内の。多分そういうことになると思いますので。そういう所管内のことでの質問にしていただきたいと思います。 33: ◯都市整備局長  ある程度は窓口があると思うのですが、詳しいことはわかりません。 34: ◯建設局長  最近といいますか、一応一段落したというか、そういった段階以降につきましては直接電話がかかってまいります。その場合は、私どもの方は一応その推移については総務局報告はしてございます。以上です。 35: ◯横田有史委員  参考までに1点だけ、下水道局にちょっとお伺いしておきます。今回の贈収賄事件にかかわって、先日マスコミ報道によりますと入札制度の若干の手直しをしながら9月から暫定的に実施してみたいという意向で、その対象として主に下水道などを考えてみたいというような報道がされておりますが、9月からの試行ということになるようでありますが、現実には半年くらい9月から試行してみたいということのようであります。実際に、下水道局としてこれから入札発注ということになりますと、どの程度の件数、例えばどんなものとかですね、そんなことがどの程度想定されているのか、その点だけ参考までに聞いておきたいなと思ったんです。 36: ◯下水道局長  前の新聞等報道されましたように、委員長である間所助役の方から下水道として適当な箇所を考えてみてくれないかというふうな指示はございましたので、現在いろいろとなじむ工区について選定中でございます。 37: ◯横田有史委員  今、選定中だからまだ確定はしないということでしょうが、大体その、まあ最高でも最低でもいいのですが、大体検討できる箇所数ということになりますと概略10件程度なんですか、100件程度なんですか。その辺の、いわゆる何ていうんですか、大体の検討対象になり得る箇所数というのはどのくらいの数なんでしょうか。 38: ◯下水道局長  これは、もちろん試行でございますので何十件というわけにはまいりませんので、数箇所というふうなことで現在選定しているところでございます。 39: ◯横田有史委員  そうすると、それは実際の指名、入札発注という何十カ所かこれからあるうちの数箇所を限定してやってみたいということとして受けとめてよろしいんですか。 40: ◯下水道局長  そのとおりでございます。 41: ◯委員長  これをもって協議会閉会をいたします。...